日本放射線腫瘍学会では、発表演題が臨床研究である場合(培養細胞や実験動物を使用した基礎研究に関しては対象外)、筆頭演者自身の過去1年間における発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる利益相反の有無を開示しなければなりません。
以下より利益相反に関する指針と細則をご確認ください。
利益相反に関する指針
上記施行細則、COI
演者の利益相反自己申告が必要となる金額(年間)
1. 役員・顧問職 | 100万円以上 |
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2. 株式 | 利益100万円以上/全株式の5%以上 |
3. 特許権使用料 | 100万円以上 |
4. 講演料等 | 100万円以上 |
5. 原稿料等 | 50万円以上 |
6. 研究費 | 200万円以上 |
7. その他の報酬 | 30万円以上 |